生活習慣病の患者様へ
この度、診療報酬改定は令和6年6月1日から厚生労働省の診療報酬に関して変更点がありましたので、みなさんにお伝え致します。
生活習慣病の中でも特に高血圧症、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)を重点的に指導するよう要請がありました。これらの疾患は、おおむねはじめは自覚症状がなく、進行すると動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳梗塞、慢性腎臓病、脂肪肝からの肝硬変へなど、と気づかぬうちに病状が一気に、そして悪化する傾向があります。
長期的に合併症が出現することを防ぐために、これまでの特定疾患として管理していた枠組みから一段上げ、生活習慣病として厳重に管理指導せよ、とのことです。
令和6年6月1日からは、主治医と患者が共有する生活習慣療養計画書が必要になり、書面に双方の署名が必要となりました。(初回のみ)療養計画書の同意と署名にご協力ください。
□費用について□
これまでは特定疾患療養管理料・外来管理加算・特定疾患管理加算をご負担いただいておりましたが、今後はご負担が不要になります。(これまでより-16点お安くなります。)
生活習慣病管理料(Ⅱ)333点
・3割負担の方で自己負担額は1,500円/月 です
・月に1回を限度に、受診の都度発生します。
予めご了承ください。
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